高額療養費制度とは? 医療費の自己負担には上限がある(2026年8月からの上限額)

コラム

この記事の結論

健康保険には、1か月(1日〜末日)の医療費の自己負担が上限額を超えたら、超えた分が戻ってくる高額療養費制度があります。

例えば、70歳未満で年収約370万〜770万円の方が、1か月に100万円の医療費がかかっても、自己負担は約9.3万円までです(2026年8月からの上限額)。

ただし、入院中の食事代や差額ベッド代など、健康保険の対象外の費用は計算に入りません。働けない間の収入の減少も、この制度では補えません。民間の医療保険は、「公的な保障で足りない部分を、何で補うか」を考えるときの選択肢のひとつです。

高額療養費制度とは

医療機関の窓口で払う医療費(70歳未満は原則3割)が、1か月で上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分が払い戻される仕組みです。上限額は、年齢と所得によって決まっています。

マイナ保険証を使うなどして手続きをしておくと、窓口での支払いを、はじめから上限額までにすることもできます。

2026年8月から、上限額が見直されました

高額療養費制度は、2026年8月の診療分から見直されました。月の上限額が引き上げられ、新たに年間の上限ができています。全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、70歳未満の上限額は次のとおりです。

所得の区分(標準報酬月額)2026年8月からの月の上限額多数回該当年間上限
83万円以上(年収約1,160万円〜)270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
53万〜79万円(年収約770万〜1,160万円)179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
28万〜50万円(年収約370万〜770万円)85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
26万円以下(〜年収約370万円)61,500円44,400円53万円(標準報酬月額15万円以下は41万円)
住民税非課税など36,900円24,600円29万円
  • 多数回該当:直近12か月で3回以上上限額に達した場合、4回目からは上限額が下がります。
  • 年間上限:8月から翌年7月までの1年間の自己負担に上限があります。毎月の上限額に届かなくても、治療が長く続くと年間で上限に達することがあります。

なお、2027年8月からは、所得区分をさらに細かくする見直しが予定されています。

計算してみると

高額療養費の計算例(70歳未満・年収約370万〜770万円・2026年8月から)。1か月の医療費が100万円のとき、窓口の3割負担は30万円。自己負担の上限は 85,800円+(100万円−28.6万円)×1% で約9.3万円。差額の約20.7万円が高額療養費として戻る。マイナ保険証などで手続きをすると、窓口での支払いを上限額までにできる

1か月の医療費が100万円の場合、窓口の3割負担は30万円です。上限額は「85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%」で92,940円。残りの約20.7万円は、高額療養費として戻ってきます。

対象にならない費用もある

高額療養費の対象になる費用とならない費用。対象:健康保険が使える診察・検査・手術・入院・薬の自己負担。対象外:入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料など保険が使えない費用、そして働けない間の収入の減少。公的な保障で足りない部分を、貯蓄や民間の保険で補うかを考える

高額療養費の計算に入るのは、健康保険が使える医療費の自己負担です。次のような費用は計算に入りません。

  • 入院中の食事代
  • 個室などを希望したときの差額ベッド代
  • 先進医療の技術料など、健康保険が使えない費用

そして、もうひとつ大きいのが、働けない間の収入の減少です。高額療養費制度は医療費の上限の仕組みなので、収入までは補ってくれません。

「上限があるなら医療保険はいらない?」の前に

上限があると知ると、「民間の医療保険はいらないのでは」と思うかもしれません。

大切なのは、いる・いらないを先に決めることではなく、公的な保障で足りない部分を、何で補うかを決めることです。

  • 上限額までの自己負担や、対象外の費用を、貯蓄で払えるか
  • 入院や治療が長引いて収入が減ったとき、生活費はどうするか
  • 貯蓄を医療費に使ったとき、ほかの目的のお金(教育費・住宅など)に影響が出ないか

貯蓄で十分にまかなえる方もいれば、貯蓄は別の目的のために残しておきたい方もいます。答えは家庭によって違います。

まとめ

  • 高額療養費制度で、1か月の医療費の自己負担には上限がある
  • 2026年8月から月の上限額が引き上げられ、年間上限が新しくできた(年収約370万〜770万円なら月 85,800円+α、年間53万円)
  • 入院中の食事代、差額ベッド代、保険が使えない費用、収入の減少は対象外
  • 「医療保険がいるか」ではなく、「公的な保障で足りない部分を何で補うか」で考える

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※この記事は、公的制度と保険の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。加入している健康保険(健康保険組合・国民健康保険など)によって、手続きや付加給付が異なります。


出典

(2026年10月4日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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