106万円の壁がなくなった|社会保険に入ると、保険はどう変わる?

106万円の壁がなくなった|社会保険に入ると、保険はどう変わる? コラム

この記事の結論

2026年10月1日から、パートやアルバイトで会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のうち、「月8.8万円以上」の条件がなくなりました。いわゆる「106万円の壁」です。

社会保険に入ると、手取りは減ります。その代わり、公的な保障が増えます。

  • 病気やけがで休んだとき:傷病手当金
  • 出産で休んだとき:出産手当金
  • 障害が残ったとき・亡くなったとき:障害厚生年金・遺族厚生年金
  • 老後:老齢厚生年金(一生受け取れる年金が増える)

民間の保険は、この公的な保障で足りない分だけを考えれば十分です。入る前と同じ保険を、そのまま続ける必要はないかもしれません。

何が変わった?

会社の社会保険に入る条件(パート・アルバイトなど)。2026年9月まで:週20時間以上、月8.8万円以上、従業員51人以上の会社、学生でない。2026年10月から:月8.8万円以上の条件がなくなった。週20時間以上、従業員51人以上の会社、学生でない、の3つ。扶養に入れる収入の基準(130万円)は別にある

日本年金機構によると、2026年10月1日から、パートやアルバイトなどの短い時間で働く人が社会保険に入る条件は、次の3つになりました。

条件2026年9月まで2026年10月から
週の所定労働時間が20時間以上必要必要
月の賃金が8.8万円以上必要なくなった
従業員51人以上の会社必要必要
学生でない必要必要

たとえば、週20時間以上働いていても、月の給料が8.8万円に届かないので入っていなかった方は、10月から会社の社会保険に入ることになります。会社の人数の条件も、これから段階的に広がる予定です(厚生労働省)。

なお、家族の扶養(健康保険の被扶養者)に入れる収入の基準「130万円」は、別の決まりで、今回なくなったわけではありません。

手取りはどれくらい減る?

社会保険に入ると、減るもの・増えるもの(例:月の給料8万円、40歳未満、協会けんぽ香川支部、2026年度)。減るもの:社会保険料 月約1万2,000円(年約14.5万円)。増えるもの:傷病手当金 1日約1,733円(30日休むと約5.2万円、最長で通算1年6か月)、出産手当金 約17万円(産前42日・産後56日を休んだ場合)、障害厚生年金 3級で年63万5,500円(最低保障額)、2級なら障害基礎年金に上乗せして年約14.5万円、遺族厚生年金 年約10.9万円、老齢厚生年金 1年入るごとに年約5,800円ずつ増え、一生受け取れる

例として、月の給料が8万円、40歳未満で、協会けんぽ(香川支部)に入る場合を計算してみます(2026年度の保険料率)。

保険料(本人の負担)月額
健康保険(料率10.02%の半分)約3,908円
子ども・子育て支援金(0.23%の半分)約90円
厚生年金(18.3%の半分)8,052円
合計約1万2,000円(年約14.5万円)

保険料は、給料をもとにした「標準報酬月額」で決まります。月8万円の場合、健康保険は7万8,000円、厚生年金はいちばん下の8万8,000円で計算します。40〜64歳の方は、介護保険料が加わって月約1万2,700円です。会社の健康保険組合に入る場合は、料率が違います。

増える公的な保障

同じ例で、増える保障を金額で見てみます(目安)。

場面増える保障金額の目安
病気やけがで休んだ傷病手当金1日約1,733円。30日休むと約5.2万円。最長で通算1年6か月
出産で休んだ出産手当金約17万円(産前42日・産後56日を休んだ場合)
障害が残った障害厚生年金3級:年63万5,500円(最低保障額)/2級:障害基礎年金に上乗せして年約14.5万円
亡くなった遺族厚生年金年約10.9万円(受け取れる遺族の順位・年齢の条件あり)
老後老齢厚生年金入った期間1年ごとに、65歳から受け取る年金が年約5,800円ずつ増える(一生)
  • 傷病手当金・出産手当金は、会社の健康保険の保障です。家族の扶養に入っている間は受け取れず、国民健康保険にも原則ありません。休んで給料が出ない日に、標準報酬月額をもとにした額のおよそ3分の2が出ます(協会けんぽ)。
  • 障害厚生年金の3級は、障害基礎年金にはない等級です。加入期間が短くても、300か月入ったものとして計算します(日本年金機構)。
  • 遺族厚生年金は、亡くなった方の厚生年金の4分の3の額で、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母…の順に受け取ります。夫は、子がいない場合は55歳以上などの条件があります(日本年金機構)。
  • 老齢厚生年金は、厚生年金に入った期間と給料に応じて、一生受け取る年金に上乗せされます。

民間の保険は「足りない分」だけ

社会保険に入ると、病気・出産・障害・万一・老後のそれぞれで、公的な保障が増えます。民間の保険を見直すときは、次の順番で考えるのがおすすめです。

  1. 増えた公的な保障を知る:傷病手当金・出産手当金・障害厚生年金・遺族厚生年金
  2. それでも足りない分を考える:働けない間の生活費、医療費の自己負担、子どもの教育費など
  3. 足りない分だけを、貯蓄や民間の保険で備える

たとえば、扶養に入っていたころに「働けなくなったときの収入」に備えて入った保険は、傷病手当金でまかなえる部分があるかもしれません。逆に、増えた保障だけでは足りない部分もあります。どちらも、今の保障と照らし合わせて確かめることが大切です。

医療費の自己負担の上限(高額療養費制度)や、傷病手当金のくわしい仕組みは、次のコラムにまとめています。

働き方を選ぶことは、これからを選ぶこと

「手取りが減るなら、時間を減らそうか」と考える方もいると思います。どちらが正しい、という答えはありません。

週に何時間働くか、扶養の内で働くか、社会保険に入って働くか。それは、これからどんな暮らしをしたいか、どんな未来を叶えたいかを選ぶことでもあります。手取りだけでなく、増える保障も並べて、ご家族で選んでみてください。

なお、働く人の税や社会保険料の負担を軽くするための「就業者負担軽減支援金」の法案が、2026年10月9日に国会に出されました(内閣官房。始まるのは2027年4月の予定)。まだ審議中なので、内容が決まったら、あらためてお知らせします。

まとめ

  • 2026年10月1日から、社会保険に入る条件の「月8.8万円以上」がなくなった(週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、は残る)
  • 扶養に入れる収入の基準「130万円」は別の決まりで、残っている
  • 社会保険に入ると手取りは減るが、傷病手当金・出産手当金・障害厚生年金・遺族厚生年金・老齢厚生年金が増える
  • 民間の保険は、増えた公的な保障で足りない分だけを考える

ご相談のご案内

社会保険に入ったら、今の保険はどうすればいいか。ご相談では、保険証券と、増えた公的な保障を並べて、足りない分があるか、重なっている分がないかを一緒に確認します。見直さない、という結論になることもあります(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。

※この記事は、制度の一般的な説明です。金額は例の家庭での目安で、実際の額は給料・加入する健康保険・年齢・加入期間などによって違います。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。


出典

(2026年10月10日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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