病気で働けなくなったら? 傷病手当金の仕組みと、足りない部分の考え方

コラム

この記事の結論

会社員など健康保険に入っている方は、病気やけがで働けないとき、傷病手当金を受け取れます。金額は給与のおよそ3分の2、期間は通算1年6か月までです。

一方で、自営業・フリーランスの方が入る国民健康保険には、傷病手当金の仕組みが原則としてありません。

働けない間に足りなくなるのは、医療費よりも毎月の生活費であることも多いもの。公的な保障でいくら受け取れるかを先に知ってから、足りない部分を貯蓄や保険でどう補うかを考えましょう。

傷病手当金とは

全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、次の4つの条件を満たすと受け取れます。

  1. 仕事以外の病気やけがの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと(最初の3日間は「待期」で、支給は4日目から)
  4. 休んだ期間について、給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます)

いくら、いつまで受け取れる?

傷病手当金の計算例(協会けんぽ)。1日あたりの額は、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2。標準報酬月額30万円の場合、1日あたり約6,667円、30日でおよそ20万円。休み始めて4日目から、通算1年6か月まで。給与のおよそ3分の2で、賞与はない。休んでいる間も社会保険料や住民税の支払いは続く

1日あたりの金額は、次の計算で決まります。

支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

例えば、標準報酬月額が30万円なら、1日あたり約6,667円。30日分でおよそ20万円です。受け取れる期間は、支給を始めた日から通算1年6か月までです。

傷病手当金だけでは足りないとき

  • 受け取れるのは給与のおよそ3分の2。賞与(ボーナス)はありません
  • 傷病手当金そのものに所得税・住民税はかかりません。ただ、在職中は休んでいる間も、社会保険料(本人の負担分)の支払いは原則続きます。前年の所得をもとにした住民税の支払いが残ることもあります
  • 住宅ローンや教育費など、減らしにくい支出はそのまま

自営業・フリーランスの場合

国民健康保険法では、傷病手当金は、保険者が条例などで決めて行うことが「できる」給付です。多くの国民健康保険には、この仕組みがありません。

働けない間の収入を支える公的な仕組みが少ないぶん、生活防衛資金を多めに置いておく、働けないときに備える保険を考えるなど、会社員より手厚く準備しておきたいところです。

足りない部分の考え方

働けないときの備えを考える順番。1 公的な保障を知る(会社員は傷病手当金で給与のおよそ3分の2を1年6か月まで。自営業の国民健康保険には原則ない。勤務先の制度も確認)、2 貯蓄で何か月しのげるかを知る(生活防衛資金)、3 それでも足りない部分を、働けないときに備える保険で補うかを考える
  1. 公的な保障を知る:傷病手当金がいくら、いつまで出るか。勤務先に独自の制度(休業中の補償など)があるかも確かめます
  2. 貯蓄で何か月しのげるかを知る:毎月の生活費と、手元の貯蓄から考えます(生活防衛資金とは?)
  3. それでも足りない部分を、保険で補うか考える:働けないときの収入を補う保険(就業不能保険・所得補償保険など)もあります

医療費には高額療養費制度という上限があります(高額療養費制度とは?)。一方で、収入の減少には上限がありません。医療費と収入を分けて考えることが大切です。

休職中に生活費が足りないときに確かめること

休んでいる間に毎月のお金が足りなくなりそうなときは、次の項目を確かめてみてください。

  1. 足りないのは毎月の額か、振込みまでのお金か:申請が済んでいるか、書類の不足がないか、入金の見込みはいつかを、勤め先や加入している健康保険に確かめます
  2. 勤め先と健康保険の制度:健康保険組合によっては、傷病手当金に上乗せ(付加給付)があります。会社独自の補償や、会社で入っている保険も確かめます。休んでいる間に会社から給与が出る場合は、傷病手当金が調整されることがあります
  3. 毎月の支払い:健康保険・厚生年金の保険料(本人の負担分)を、会社にいつ・どう払うかを確かめます。会社がいったん立て替える場合も、本人の負担がなくなるわけではありません
  4. 医療費:保険診療の自己負担には、月ごとの上限があります(高額療養費制度)。マイナ保険証を使うと、対象となる窓口の支払いを上限までに抑えられます。食事代や差額ベッド代などは対象外です
  5. 今入っている保険:入院・手術の給付だけでなく、働けないときに受け取れる保障(就業不能の保険や特約)や、住宅ローンの団体信用生命保険に働けないときの保障が付いているかを、保険証券で確かめます
  6. 療養が長引くときの障害年金:障害の状態や保険料の納付などの条件を満たすと、障害年金を受け取れる場合があります。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後です(例外もあります)。同じ病気やけがで障害厚生年金などを受け取るときは、傷病手当金と調整されます。早めに年金事務所に相談しておくと安心です

すでに生活費や家賃の支払いに困っているときは、ほかの確認と並行して、お住まいの地域の生活困窮者自立相談支援の窓口に相談できます。家計の整理や、使える支援を一緒に確かめてもらえます。

まとめ

  • 会社員などは、病気やけがで働けないとき、傷病手当金で給与のおよそ3分の2を、通算1年6か月まで受け取れる
  • 待期の3日間のあと、4日目から。賞与はなく、社会保険料などの支払いは続く
  • 自営業の国民健康保険には、傷病手当金が原則ない
  • 公的な保障→貯蓄→保険の順に、足りない部分を考える
  • 足りないときは、入金の見込み・勤め先と健康保険の制度・毎月の支払い・医療費の上限・今の保険・療養が長引くときの障害年金を確かめる

ご相談のご案内

この記事では、傷病手当金の仕組みを一般的にまとめました。ご相談では、あなたの働き方と家計から、働けなくなったときに毎月いくら足りなくなるか、今の保険でどこまで補えているかを一緒に確認します(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。

※この記事は、公的制度と保険の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。加入している健康保険によって、付加給付などが異なります。


出典

(2026年10月14日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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