子どもが生まれたら保険はどうする? 遺族年金から「足りない分」を考える

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この記事の結論

子どもが生まれたら、「自分が亡くなったとき、家族の生活をどう守るか」を考える時期です。

亡くなったときの保障(死亡保障)の金額は、なんとなく決めるのではなく、

残された家族の支出 − 遺族年金などの収入 − 今ある備え = 足りない分

で考えます。この「足りない分」が、保険で備える金額の目安です。

公的な保障:遺族年金

遺族基礎年金の金額(日本年金機構、2026年4月分から、年額)。基本の額 847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)。子の加算:1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円。例:子ども1人なら年1,091,100円(月およそ9万1千円)、子ども2人なら年1,334,900円(月およそ11万1千円)。子が18歳になった年度の3月31日まで(障害のある子は20歳未満まで)。会社員などは遺族厚生年金もある

国民年金に入っている方が亡くなったとき、子どものいる配偶者(または子)は、遺族基礎年金を受け取れます。日本年金機構によると、2026年4月分からの金額(年額)は次のとおりです。

  • 基本の額:847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
  • 子の加算:1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円

例えば、子ども1人なら年1,091,100円(月およそ9万1千円)、子ども2人なら年1,334,900円(月およそ11万1千円)です。受け取れるのは、子が18歳になった年度の3月31日までです(障害のある子は20歳未満まで)。

会社員や公務員の方が亡くなったときは、これに加えて遺族厚生年金もあります。金額は、加入していた期間や給与によって違います。目安は「ねんきん定期便」などで確かめられます。

足りない分の考え方

死亡保障の金額の考え方。残された家族の支出(毎月の生活費、教育費、住まいのお金)から、収入(遺族年金、配偶者の収入)と、今ある備え(貯蓄、住宅ローンの団体信用生命保険、勤務先の弔慰金など)を引いた「足りない分」を、保険で備える。子どもが大きくなるほど、足りない分は小さくなっていく

1. 残された家族の支出

2. 収入

  • 遺族年金(上の金額)
  • 配偶者の収入(働き続けるか、働き方を変えるか)

3. 今ある備え

この差が「足りない分」です。子どもが大きくなるほど、残りの教育費や生活費の期間が短くなるので、足りない分は少しずつ小さくなっていきます。この形に合わせて保障を考えるのも一つの方法です。

子ども自身の保険は?

子ども自身の医療保険やがん保険の考え方は、子どもの医療保険・がん保険は0歳から必要?にまとめています。

まとめ

  • 死亡保障は「支出 − 収入 − 今ある備え = 足りない分」で考える
  • 遺族基礎年金は、子ども1人なら年109万1,100円、2人なら年133万4,900円(2026年度)
  • 会社員などは遺族厚生年金もある。団信や貯蓄も「備え」に入れる
  • 子どもが大きくなるほど、足りない分は小さくなる

ご相談のご案内

この記事では、子どもが生まれたときの保障の考え方を一般的にまとめました。ご相談では、ご家族の暮らしと、遺族年金・今の保険・住宅ローンなどをもとに、ご自身が亡くなったときに毎月いくら足りなくなるかを一緒に整理し、今の保険で足りているかを確認します(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。

※この記事は、公的制度と保険の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。遺族年金は、受け取る方の条件によって金額や受け取れるかどうかが変わります。


出典

(2026年10月8日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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