この記事の結論
国民年金の保険料は、全額が「社会保険料控除」の対象です。年末調整や確定申告で控除を受けるには、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が要ります。
2026年(令和8年)の送付時期は、次のとおりです(1月1日〜9月30日に保険料を払った方)。
- 電子データ:10月16日(金)から10月下旬にかけて順に
- ハガキ(書面):10月23日(金)から11月上旬にかけて順に
10月1日〜12月31日に初めて保険料を払った方は、2027年の1月下旬(電子)・2月上旬(書面)に届きます。
届く時期は、受け取り方で違う

日本年金機構によると、マイナポータルで電子データで受け取る手続きをしている方には、電子データが届きます。その方には、ハガキは送られません。
「ハガキが来ない」と思ったら、まずマイナポータルで電子データが届いていないかを見てみましょう。
年末調整で使うとき
会社員の方は、勤務先から配られる「保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に書き、控除証明書を一緒に出します。国税庁によると、国民年金の保険料は、証明書を申告書に付けるか、出すときに見せる必要があります。
家族の分を払っているときも対象
自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分を払っている場合も、払った人の控除になります(国税庁)。
例えば、20歳を過ぎた学生のお子さんの国民年金を親が払っている場合は、親の年末調整で控除を受けられます。証明書はお子さんの名前で届くので、受け取ったら親の申告書と一緒に出します。
証明書の日付より後に払った分
控除になるのは、その年の1月1日〜12月31日に払った分です。証明書には、証明した日までに払った「納付済額」のほか、年末までに払う予定の「見込額」と、その「合計額」が書かれている場合があります。
見込額にすでに入っている分を、重ねて足すことはできません。日本年金機構によると、10月1日以降に、証明書の「納付済額」や「見込額」より多く払ったときは、証明した日より後に払った分の領収証書を一緒に出せば、証明書の金額と合わせて申告できます。
届かない・なくした・間に合わないとき

- なくしたとき:再交付を申し込めます。ねんきんネット、電話(ねんきん加入者ダイヤル)、年金事務所などで受け付けています。マイナンバーか基礎年金番号を手元に用意しましょう
- 領収証書がないとき:口座振替、スマホのアプリ、電子納付などで払っていて領収証書がない場合は、直近の納付を反映した証明書の再交付を申し込めます
- 発送まで:申し込みを受け付けてから、発送まで1週間程度かかります(日本年金機構)
- 年末調整に間に合わないとき:あとから確定申告で控除を受けられます
年末調整は、保険を見直すきっかけにも
この時期には、生命保険の控除証明書も届きます。年末調整の書類をそろえるついでに、いま払っている保険が「何に備えて、いくら払っているか」を見ておくと、見直すかどうかを決めやすくなります。
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まとめ
- 国民年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対象
- 2026年は、電子データが10月16日から、ハガキが10月23日から順に届く
- 電子データで受け取る方には、ハガキは届かない
- 生計を一にする家族の分を払っていれば、払った人の控除になる
- 証明書の金額より多く払った分は、領収証書を付けて合わせて申告できる(見込額との重複に注意)
- なくしたときは再交付(発送まで1週間程度)。間に合わなければ確定申告で
ご相談のご案内
この記事では、国民年金の控除証明書の時期と使い方を一般的にまとめました。ご相談では、年末調整の書類と保険証券をもとに、国の年金や健康保険でどこまで備えられていて、民間の保険でどこを補っているのかを一緒に整理します。保険料が家計に合っているかを確かめたい方も、お気軽にどうぞ(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。
※この記事は、制度と書類の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。税金の計算そのものは、勤務先や税務署、税理士にご確認ください。
出典
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R8koujo/soufu.html
- 日本年金機構「10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20150317-03.html
- 日本年金機構「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20150317-01.html
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
(2026年10月17日時点の情報です)


