生命保険の受取人は誰にする? 決め方と変えるときの手順

生命保険の受取人は誰にする? 決め方と変えるときの手順 コラム

この記事の結論

死亡保険金の受取人は、「誰の暮らしのためのお金か」で決めると考えやすくなります。決めるときは、次の2つもあわせて確かめます。

  • 税金:保険料を負担した人・亡くなった人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税のどれになるかが変わる
  • 複数にするとき:受取人を2人以上にするときは、受取割合も決める

受取人は、契約者が、保険期間中に、被保険者の同意を得て、保険会社に申し出て変えられます。保険金を払う理由が起きたあと(被保険者が亡くなったあとなど)は変えられないので、結婚・離婚・出産のときや、受取人が亡くなったときは、早めに確かめておきましょう。

受取人を決めるときの考え方

誰の暮らしのためのお金か

死亡保険金は、亡くなった人の代わりに、残された家族の暮らしや、子どもの教育費などに使われるお金です。たとえば、子どもが小さいうちは、生活費や教育費をまかなう配偶者を受取人にする、という考え方があります。誰を受取人にできるかの決まりは、保険会社によって違います。

税金は、契約の形で変わる

保険料を負担した人と亡くなった人が同じなら相続税、保険料を負担した人と受取人が同じなら所得税、3人とも違えば贈与税の対象になります。相続税の対象になる死亡保険金を相続人が受け取るときは、相続人全体で「500万円×法定相続人の数」まで非課税です(相続を放棄した人などには使えません)。

複数にするとき

受取人を2人以上にするときは、契約者が受取割合を決めておく必要があります。

受取人を変えるときの手順

生命保険の受取人を変えるときの手順(一般的な流れ)。1 保険証券で、契約者・被保険者・今の受取人を確かめる。2 契約している保険会社に、受取人を変えたいと申し出る(コールセンター・担当者・契約者のページなど)。3 被保険者の同意を得て、保険会社の書類で手続きする。必要な書類は保険会社に確かめる。4 手続きが済んだかを保険会社に確かめる。変えられるのは保険期間中だけで、保険金を払う理由が起きたあとは変えられない

受取人を変えられるのは契約者です。手続きは、契約している保険会社の窓口(コールセンターなど)や担当者に申し出て行います。保険会社のホームページや、契約者用のページからできる手続きもあります。必要な書類は保険会社によって違うので、申し出るときに確かめます。

被保険者の同意が要る

契約者と被保険者が違う契約では、被保険者に手続きのことを伝えておきましょう。

遺言で変えることもできる

2010年4月以降の契約では、被保険者の同意と、法律上有効な遺言であることなどを満たせば、遺言で受取人を変えることもできます。契約者が亡くなったあと、相続人から保険会社に知らせる必要があり、知らせが届く前に変える前の受取人に保険金が払われると、変えたあとの受取人が請求しても払われません。

受取人を見直したいとき

  • 結婚・離婚したとき:受取人が、今の家族の形に合っているかを確かめる。名前が変わったときも、保険会社に申し出る
  • 子どもが生まれたとき:受取人と、受取割合を考え直す
  • 受取人が亡くなったとき:変える手続きをしないうちに被保険者が亡くなると、一般的に、受取人が亡くなったときの「受取人の法定相続人」が受取人になる。思っていた人に届かないことがあるので、早めに変える

指定代理請求人(被保険者が受け取る保険金・給付金を、被保険者が請求できない特別な事情があるときに、代わりに請求できる人)を決めている場合は、あわせて見直しておきましょう。

まとめ

  • 受取人は、「誰の暮らしのためのお金か」で決める
  • 税金は、保険料を負担した人・亡くなった人・受取人の組み合わせで変わる。複数にするときは受取割合も決める
  • 受取人は、契約者が保険期間中に、被保険者の同意を得て、保険会社に申し出て変えられる。遺言で変えることもできる
  • 結婚・離婚・出産、受取人が亡くなったときは、受取人を確かめる

ご相談のご案内

この記事では、生命保険の受取人の決め方と、変えるときの手順を、一般的にまとめました。ご相談では、今入っている保険の契約者・被保険者・受取人を保険証券で一緒に確かめ、今の家族の形に合っているかを整理し、どうするかをご自身で決められるようにします。今のままでよい、という結論になることもあります(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。

※この記事は、生命保険と税の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。受取人にできる人の範囲や手続き・必要な書類は、保険会社や契約によって違います。ご契約の保険会社でお確かめください。税金の扱いは、ご自身の場合を税務署や税理士にお確かめください。


出典

(2026年10月23日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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