この記事の結論
出産のお金は、かかるお金と、返ってくる・もらえるお金に分けて考えると、手元から出ていく額の見当がつきます。
- かかるお金:正常分娩の出産費用は、全国平均で約50.7万円(2023年度、室料差額などを除く)。施設や地域で大きく違う
- もらえるお金:出産育児一時金(原則50万円)。会社員などで、出産のために休んで給与が出ない場合は出産手当金
- 返ってくる・軽くなるお金:帝王切開などは健康保険が使え、高額療養費制度の対象。医療費控除で税の負担が軽くなることもある
- これから変わること:出産の標準的な費用の自己負担をなくす法律が、2026年5月に成立。始まる時期や金額は、厚生労働省のページではまだ示されていない
かかるお金
生命保険文化センターがまとめた厚生労働省の資料によると、2023年度の正常分娩の出産費用(室料差額などを除く)の平均は、全施設で506,540円でした。
ここに、個室を選んだときの差額や、希望して受けるサービスの費用が加わることがあります。出産する施設の費用は、厚生労働省の「出産なび」で調べられます。
もらえるお金・返ってくるお金

出産育児一時金
公的医療保険に入っている方が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が受け取れます(産科医療補償制度に加入する施設で、在胎週数22週以降に出産した場合。それ以外は48.8万円)。施設に直接支払われる仕組みを使うと、窓口では、費用が一時金を超えた分だけを払います。費用が一時金より少なかったときは、差額を申請して受け取れます(協会けんぽの場合)。
出産手当金
会社員などが入る健康保険の、被保険者本人が対象です。出産のために会社を休み、給与が出ないとき、出産の日以前42日(双子などは98日)から、出産の翌日以後56日までの範囲で、休んだ日について支給されます。予定日より遅れて出産したときは、遅れた日数の分も対象です。1日あたりの額は、原則として直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。給与が出ても、この額より少なければ差額が支給されます(協会けんぽ)。
帝王切開などのときの高額療養費
正常な出産は健康保険の診療の対象になりませんが、帝王切開などによる出産は健康保険が使えます。その健康保険が使える部分の自己負担には、高額療養費制度で1か月の上限があります。個室などの差額や入院中の食事代は、上限の計算に入りません。
医療費控除
妊娠と診断されてからの健診・検査や通院の費用、入院費用の一部として払う入院中の食事代などは、医療費控除の対象です(国税庁)。計算するときは、出産育児一時金などで受け取った額を差し引きます(出産手当金は差し引きません)。医療費控除は所得から差し引く仕組みで、税の負担が軽くなることがある制度です。払った費用がそのまま戻るものではありません。
くわしく読む


これから変わること(見直しの途中)
2026年5月29日、医療保険制度を見直す法律が成立しました。厚生労働省によると、出産の標準的な費用に自己負担がかからないようにするなど、出産の経済的な負担を軽くする内容です。手術などが必要になったときの追加の負担や、希望して選ぶサービスは対象外とされています。
いつから始まるか、どのような金額になるかは、厚生労働省のページでは、まだ示されていません(2026年10月22日時点)。出産の時期が近い方は、出産する施設と、加入している健康保険の案内で確かめましょう。
子どもが生まれると、家族の暮らしを支えるお金の考え方も変わります。保険を見直すときは、遺族年金などの公的な保障から、足りない分を考えます。
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まとめ
- 正常分娩の出産費用は、全国平均で約50.7万円(2023年度、室料差額などを除く)
- 出産育児一時金は、子ども1人につき原則50万円
- 会社員などは、出産のために休んで給与が出ないとき、出産手当金がある
- 帝王切開などは健康保険が使え、高額療養費の対象。医療費控除は一時金を差し引いて計算し、税の負担が軽くなることがある
- 出産の標準的な費用の自己負担をなくす見直しは、法律が成立。始まる時期や金額は、厚生労働省のページではまだ示されていない
ご相談のご案内
この記事では、出産でかかるお金と、返ってくる・もらえるお金を、一般的にまとめました。ご相談では、加入している健康保険の給付と、今入っている保険の中身を一緒に整理し、子どもが生まれたあとの暮らしに合う保障を、ご自身で決められるようにします。今の保険のままでよい、という結論になることもあります(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。
※この記事は、公的制度と保険の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。給付の額や手続きは、加入している健康保険(健康保険組合・国民健康保険など)によって異なります。医療費控除の個別の判断は、税務署にご確認ください。
出典
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
- 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
- 生命保険文化センター「出産にかかる費用はどれくらい?」(厚生労働省「出産費用の状況等について」をもとにした表) https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/797.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
- 厚生労働省「出産なび」 https://birth-navi.mhlw.go.jp/
(2026年10月22日時点の情報です)



