国民年金の育児期間の免除とは? 2026年10月から、自営業・フリーランスの保険料が子どもが1歳になるまで免除に

国民年金の育児期間の免除とは? 2026年10月から、自営業・フリーランスの保険料が子どもが1歳になるまで免除に コラム

この記事の結論

2026年10月から、国民年金の「育児期間の免除」が始まりました。自営業・フリーランスなどで国民年金に入っている方が、子どもを育てる間の保険料が免除される制度です。日本年金機構の資料をもとに、ポイントを3つにまとめます。

  • 対象は、国民年金の第1号被保険者の父母:自営業・フリーランス・学生などの方で、所得の制限はない。夫婦とも第1号なら、2人とも対象
  • 免除になるのは、子どもが1歳になるまで:父・養父母は最大12か月。母は、産前産後の免除(4か月)に続く9か月で、あわせて最大13か月
  • 免除された期間も、保険料を納めたものとして年金額に反映される:申請による全額免除(その月の反映は2分の1)とは扱いが違う

産前産後の免除を受けた母は、条件によっては届出が要りません。一方で、父・養父母は自分で届け出る必要があります。子どもが生まれたら、早めに確かめておきましょう。

国民年金の育児期間の免除とは

育児期間の免除は、国民年金の第1号被保険者が子どもを育てる間、国民年金の保険料が免除される制度です。2026年(令和8年)10月から始まりました。

会社員・公務員(第2号被保険者)には、すでに育児休業中の厚生年金保険料などの免除があります。育児期間の免除は、これまで同じような仕組みがなかった自営業・フリーランスなどの方を対象にしたものです。厚生労働省によると、財源は「子ども・子育て支援金」です。

ポイントは、免除された期間も、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されることです。この免除を使ったことで、老齢基礎年金の額が減ることはありません。

対象になる人・ならない人

対象になるのは、国民年金の第1号被保険者で、子の実父母・養父母です。親子関係があり、子と同じ住所に住んでいることが条件です。所得の制限はありません。

種類主な人育児免除
第1号被保険者自営業・フリーランス・農業・学生・無職など対象
第2号被保険者会社員・公務員対象外(育休中の免除が別にある)
第3号被保険者第2号に扶養される配偶者対象外(保険料の負担がない)
任意加入被保険者60歳以降などに任意で入っている人対象外

特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託された子なども含まれます。

免除される期間

国民年金の育児期間の免除の期間。2027年5月1日に出産(出産予定日も同じ)し、夫婦とも国民年金の第1号被保険者の場合、母(実母)は2027年4月〜7月が産前産後の免除の4か月、2027年8月〜2028年4月が育児期間の免除の9か月で、あわせて最大13か月。父(養父母も)は2027年5月〜2028年4月の最大12か月。双子などの多胎の場合、母の産前産後の免除は6か月なので、あわせて最大15か月

免除される期間は、母(実母)と、父・養父母で違います。

母(実母):産前産後の免除に続く9か月

国民年金には、2019年4月から「産前産後期間の免除」があります。出産予定日(または出産日)がある月の前月から4か月(双子などの多胎は3か月前から6か月)の保険料が免除される制度です。育児期間の免除は、これに続く9か月です。

あわせると、最大13か月(多胎は最大15か月)、保険料が免除されます。

父・養父母:子どもを育て始めた月から、1歳の誕生日の前月まで

父や養父母は、子どもを育て始めた月から、子どもの1歳の誕生日の前月までの最大12か月です。産前産後の免除の期間がない母も、こちらの期間になります。

なお、産前産後の免除の対象なのに、まだ届け出ていない母は、産前産後の免除と育児期間の免除をあわせて届け出ることができます。

日本年金機構の例では、2027年5月1日に生まれた子の場合、父の免除は2027年5月〜2028年4月です。

2026年9月以前の月は対象外

育児期間の免除は、2026年10月分からです。制度が始まる前に生まれ、2026年10月の時点で1歳になっていない子の場合は、10月以降の分だけが対象になります。例えば2026年1月1日に生まれた子なら、2026年10月〜12月の3か月です。

夫婦とも第1号なら、2人とも免除になる

夫婦とも国民年金の第1号被保険者なら、父母の2人とも育児期間の免除の対象です。

例えば、双子などではない出産で、父母とも必要な期間を通じて第1号被保険者の場合、母は産前産後の免除とあわせて13か月、父は12か月で、延べ25か月分になります。

国民年金の保険料は、2026年度は月17,920円です。この額で単純に計算すると、25か月分で448,000円です。保険料は年度ごとに変わり、対象になる期間も人によって違うため、目安として見てください。

将来の年金はどうなる?

免除の種類と老齢基礎年金への反映。保険料1か月分が将来の年金(年額)をどれくらい増やすかの目安は、育児期間の免除(産前産後の免除も同じ)が年約1,765円、保険料を納めた月が年約1,765円、申請による全額免除が年約883円、未納は0円。母が受けた13か月の免除に当たる老齢基礎年金は年約2.3万円で、保険料を13か月納めたときと同じ(年金全体の額ではない)。2026年度の老齢基礎年金の満額(年847,300円)を480か月で割った目安

育児期間の免除は、保険料を納めた期間と同じ扱いです。ここが、ほかの免除との大きな違いです。

期間の扱い年金額への反映
育児期間・産前産後の免除納めた月と同じ
申請による全額免除納めた月の2分の1
未納反映されない

老齢基礎年金の満額は、2026年度で年847,300円です。40年(480か月)納めた場合の額なので、1か月分は年およそ1,765円の目安になります。2026年度の年金額で換算すると、母が受けた13か月の免除に当たる老齢基礎年金は、年およそ2.3万円です。保険料を13か月納めた場合と同じ額で、年金全体の受け取る額ではありません。

申請による全額免除では、2009年4月分以降の免除の月について、保険料を全額納めた月の2分の1が年金額に反映されます。経済的な理由で保険料を払うのが難しいときの制度とは、扱いが違うことを知っておきましょう。

手続きは要る? 要らない?

条件を満たせば届出が要らない人:産前産後の免除を受けている母

産前産後の免除を受けている実母で、次の2つに当てはまる場合は、育児期間の免除の届出は要りません。「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。

  • 産前産後の免除の期間が、2026年9月以降に終わった
  • 基礎年金番号とマイナンバーが結びついていて、日本年金機構が、親子関係と子どもと同じ世帯であることを確かめられる

確かめられないときは、「産前産後免除期間終了のお知らせ」が届くので、そのときは届出が必要です。

届出が要る人:父・養父母、産前産後の免除を届け出ていない母

条件を満たしたら、できるだけ早く届け出ます。

  • 届け出る先:住んでいる市区町村の国民年金の担当窓口(郵送もできる)、またはマイナポータルの電子申請
  • 書類:「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」
  • 添付するもの:マイナンバーか基礎年金番号が確かめられるもの(電子申請なら要らない)。親子関係や住所を確かめる書類は、原則として要らない(急ぐときは添付する)

親または子が外国籍の場合や、特別養子縁組の監護期間にある子・養子縁組里親に委託された子の届出などでは、別に書類が要ります。届け出る前に、日本年金機構のページや窓口で確かめましょう。

産前産後の免除とあわせて届け出ることもできます。

すでに保険料を納めている場合

育児期間の免除の対象になる月の保険料を、すでに納めている場合も、届け出れば免除になります。納めた保険料は、ほかの月の分に充てられるか、返されます。口座振替やクレジットカードで前納している方は、振替の方法が変わることがあります。

申請による免除・納付猶予・学生納付特例などを受けている期間も、届け出れば育児期間の免除に切り替わります。

免除が終わるとき

子どもが1歳になって期間が終わるときは、届出は要りません。子どもと一緒に住まなくなったときなどは、終了の届出が必要です。

付加保険料は納められる

育児期間の免除の間も、付加保険料(月400円)は納められます。付加保険料は、将来の老齢基礎年金に「付加年金」を上乗せするためのものです。免除の間も上乗せを続けたい方は、確かめておきましょう。

子どもが生まれたら、家族の保障もあわせて確かめる

保険料の免除は、家計にとってうれしい制度です。一方で、自営業・フリーランスの家族は、会社員の家族とは公的な保障の形が違います。

国民年金の第1号被保険者の方が亡くなったとき、遺族が受け取れる公的な年金は、遺族基礎年金が中心です。亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者か子が受け取れます。ここでの「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)です。

例えば、対象の子が1人いる配偶者が受け取る場合、2026年度は年847,300円に子の加算243,800円を加えた、年1,091,100円です。子どもが大きくなり対象の子がいなくなると、遺族基礎年金は受け取れなくなります。

会社員・公務員の家族は、条件を満たせば遺族厚生年金もあわせて受け取れます。第1号被保険者の方は、過去に厚生年金に入っていた期間などによって扱いが変わるため、受け取れる年金は加入の記録と条件で確かめます。

なお、遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった方の保険料の納付の条件があります。育児期間の免除の期間は、保険料を納めた期間と同じように数えられます。

必要な保障の額は、家庭によって違います。子どもが生まれたら、公的な保障と今の保障の内容を確かめ、足りない部分があれば、次のような保険の種類が考える候補になります。

  • 収入保障保険・定期保険:亡くなったときの、家族の生活費や教育費への備え
  • 就業不能保険:病気やけがで長く働けなくなったときの、収入の減少への備え

まとめ

  • 2026年10月から、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)の父母は、子どもが1歳になるまで保険料が免除される。所得の制限はない
  • 父・養父母は最大12か月。母は産前産後の免除とあわせて最大13か月(多胎は15か月)。夫婦とも第1号なら2人とも対象
  • 免除された期間も、保険料を納めたものとして年金額に反映される。申請による全額免除(その月の反映は2分の1)とは扱いが違う
  • 産前産後の免除を受けている母は、条件を満たせば届出が要らない(通知書が届く)。父・養父母は市区町村の窓口かマイナポータルで届け出る
  • 子どもが生まれたら、遺族基礎年金など公的な保障と、足りない部分への備えをあわせて確かめる

ご相談のご案内

この記事では、国民年金の育児期間の免除を一般的にまとめました。ご相談では、ご家族の加入している年金の種類や今の保険をもとに、子どもが生まれたあとの公的な保障と、足りない部分を一緒に確認します。自営業・フリーランスのご家族の保障を考えたい方は、お気軽にどうぞ(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。免除の手続きや個別の扱いは、お住まいの市区町村や年金事務所にご確認ください。

※この記事は、制度の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。


出典

(2026年10月17日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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