この記事の結論
医療費控除は、あとからでも申告できます。
- 会社員など、確定申告をする必要がない方:還付申告として、医療費を払った年の翌年1月1日から5年間出せます
- すでに確定申告をして、医療費控除を入れ忘れた方:「更正の請求」で、原則として法定申告期限から5年以内に直せます(還付申告を出した年の分を直すときは、原則として、その還付申告書を出した日から5年以内)
いま(2026年)なら、2021年に払った医療費の分も、2026年12月31日までに出せば間に合います。この期限は、年末が休日でも延びません。年末は税務署の窓口が閉まる日もあるので、早めに出します。
「5年」の数え方

還付申告は、確定申告の時期とは関係なく、1年中出せます。
| 医療費を払った年 | 還付申告を出せる期間 |
|---|---|
| 2021年 | 2026年の年末まで |
| 2025年 | 2030年の年末まで |
まだ申告していない年の分は、5年を過ぎると還付申告ができなくなります。
医療費控除の対象と計算
対象は、自分と、生計を一にする配偶者や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに払った医療費です。
控除額は、次のように計算します(上限200万円)。
- (払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる額)− 10万円
- その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%
生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費なども、「保険金などで補てんされる額」です。差し引くのは、その給付の対象になった医療費の額までで、余りをほかの医療費から差し引くことはありません。
さかのぼって申告するときの流れ
- 年ごとに領収書をまとめる
- 医療費控除の明細書を作る:医療費通知を使うと、書く手間を減らせます
- 書類を出す:まだ申告していない年の分は還付申告書を、申告済みの年に控除を足すときは更正の請求書を作ります。国税庁のホームページの作成コーナーなどで作り、税務署に出します
医療費控除で申告する年は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えないため、寄附も申告に含めます(国税庁)。
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まとめ
- 確定申告の必要がない方の還付申告は、翌年1月1日から5年間出せる
- 確定申告で入れ忘れた方は、更正の請求で法定申告期限から5年以内
- 控除額は(医療費 − 保険金などの補てん)− 10万円(または所得の5%)、上限200万円
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この記事では、医療費控除をさかのぼって申告するときの考え方を一般的にまとめました。ご相談では、教育費・住まい・老後などの予定をもとに、「いつ・いくら要るか」と、それぞれのお金をどこに置いておくかの考え方を一緒に整理します。Life Design ifは、投資信託・株式などの販売はしていません。まずは1分の簡易チェックで、向いているお金の置き場所の考え方を見てみることもできます(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。
※この記事は、医療費控除の仕組みの一般的な説明です。個別の税額や手続きは、税務署・税理士にご確認ください。
出典
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
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