介護保険とは? 40歳から払う保険料と、使うまでの流れ・自己負担の割合

介護保険とは? 40歳から払う保険料と、使うまでの流れ・自己負担の割合 コラム

この記事の結論

介護保険は、介護が必要になったときに、介護サービスを1〜3割の負担で使える公的な保険です。

  • 40歳になると入ります。医療保険に入っている人は、原則みんな入ります。
  • 40〜64歳は、16の特定疾病が原因のときだけ使えます。65歳以上は、原因を問わず使えます。
  • 使うには、市区町村で要介護認定を受けます。
  • 自己負担は1〜3割です。1か月に使える額と、自己負担の上限があります。

施設の食費・部屋代は、原則として自己負担です(所得が一定以下なら軽くなります)。家族が仕事を休む間の収入も、介護保険ではまかなえません。まず公的な保障でどこまで出るかを知り、足りない分だけを貯蓄や民間の保険で考えます。

介護保険に入る人と、使える条件

介護保険に入る人(被保険者)は、年齢で2つに分かれます(厚生労働省)。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人です。原因を問わず、要支援・要介護と認定されたときに使えます。自己負担は1割です(所得により2割・3割)。
  • 第2号被保険者:40〜64歳で、医療保険に入っている人です。16の特定疾病が原因で、要支援・要介護と認定されたときだけ使えます。自己負担は1割です。

40歳未満の人は、介護保険に入っていません。介護保険料も原則かかりません。

40〜64歳の人が使えるのは、老化が原因とされる次の16の病気(特定疾病)のときです。事故のけがなど、ほかの原因の介護には使えません。

  • がん(医師が、回復の見込みがない状態と判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の対象にならないときも、障害福祉サービスなど、ほかの公的な制度を使えることがあります(条件があります)。まず市区町村の窓口に相談します。

保険料の払い方:会社員・自営業・65歳以上で違う

介護保険の入り方と保険料の払い方(年齢・働き方別、2026年度)。40歳未満:入っていない(保険料は原則なし)。40〜64歳(第2号被保険者):会社員・公務員は健康保険料と一緒に給料から引かれ、勤め先と原則半分ずつ(協会けんぽの介護保険料率は1.62%、本人の負担は0.81%)。会社員などの扶養に入っている家族は、自分で別に納めない。自営業・フリーランスなど国民健康保険の人は、国保の保険料に介護分が上乗せされ、世帯主がまとめて納める。40〜64歳が使えるのは16の特定疾病が原因のときだけで、自己負担は1割。65歳以上(第1号被保険者):会社で働いていても市区町村に納める(年金が年18万円以上なら原則として年金から天引き)。原因を問わず、認定を受ければ使える。自己負担は1〜3割
  • 会社員:40歳の誕生日の前日がある月の分からかかります。協会けんぽの料率は2026年3月分から1.62%で、本人の負担は半分の0.81%です(ほかの健康保険は、それぞれの料率)。
  • 自営業など:たとえば高松市の2026年度の国保の介護分は、所得割2.16%、40〜64歳の加入者1人あたり9,400円、1世帯あたり4,600円です(上限は年17万円)。
  • 65歳以上:保険料は市区町村ごとに、所得に応じた段階で決まります。全国平均は月6,225円、高松市の基準額は月6,633円です(どちらも2024〜2026年度)。3年ごとに見直され、2027年度からの額はまだ決まっていません。65歳になった年度などは、しばらく納付書などで納めます。

使うまでの流れ:申請→認定→ケアプラン→サービス

介護保険を使うまでの流れ。1 相談・申請:住んでいる市区町村の窓口で申請する(地域包括支援センターなどに手続きを代わってもらうこともできる)。2 認定調査と主治医の意見書:調査員が自宅などを訪ねて心身の状態を確かめる。意見書の作成料の自己負担はない。3 審査・判定:コンピューターの一次判定と、介護認定審査会の二次判定。4 認定:要支援1・2、要介護1〜5、非該当。原則30日以内に通知。5 ケアプラン作り:要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャー。利用者負担はない。6 サービスの利用:1か月に使える額の中で1〜3割の負担。超えた分は全額自己負担
  1. 相談・申請:住んでいる市区町村の窓口で申請します。地域包括支援センターなどに、手続きを代わってもらうこともできます。
  2. 認定調査・主治医の意見書:市区町村の調査員が自宅などを訪ね、心身の状態を確かめます。主治医の意見書は市区町村が依頼します。作成料を自分で払うことはありません。
  3. 審査・判定:コンピューターによる一次判定のあと、介護認定審査会が二次判定をします。
  4. 認定:結果は、原則30日以内に通知されます。区分は要支援1・2、要介護1〜5の7つと、非該当です。
  5. ケアプラン作り:要支援の人は地域包括支援センターに、要介護の人はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所に頼みます。ケアプラン作りの利用者負担はありません。
  6. サービスの利用:ケアプランに沿って、訪問介護や通所介護(デイサービス)などを使います。

認定には有効期間があります。新しく受けたときは原則6か月、更新のときは原則12か月です。続けて使うには、期限の前に更新の申請をします。

1か月に使える額と、自己負担の割合

区分ごとに、1か月に使える額がある

自宅で受けるサービスは、区分ごとに1か月に使える額(区分支給限度額)が決まっています。この範囲なら、1〜3割の負担で使えます。超えた分は、全額が自己負担です。

区分1か月に使える額(目安)
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

金額は、1単位10円で計算した目安です。地域によって少し違います。

たとえば要介護1の人が上限まで使うと、1割負担なら自己負担は月16,765円です。

自己負担は1割・2割・3割

40〜64歳の人は1割です。65歳以上の人は原則1割で、所得が一定以上なら2割か3割になります。

  • 2割:本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上(夫婦世帯は346万円以上)
  • 3割:本人の合計所得金額が220万円以上で、同じく単身で340万円以上(夫婦世帯は463万円以上)

割合は前年の所得で決まり、毎年8月から1年間使います。市区町村から届く「負担割合証」で確かめられます。

2割負担になる人の範囲(判断の基準)を見直すかどうかは、国で議論が続いています。国は、2026年度中に結論を出す方針です。2026年10月14日時点では、まだ決まっていません。

自己負担が重いときの上限:高額介護サービス費

1か月の自己負担(1〜3割の分)の合計が上限を超えたら、超えた分が戻ります。これを、高額介護サービス費といいます。

上限は、世帯ごとの額です(いちばん下の行だけ、1人ごとの額です)。課税所得は、同じ世帯にいる65歳以上の人のものです。

区分月の上限
課税所得690万円以上140,100円
課税所得380万円以上690万円未満93,000円
課税所得380万円未満(住民税課税世帯)44,400円
世帯全員が住民税非課税24,600円
上のうち、所得の低い人など15,000円
  • 施設の食費・部屋代・日常生活費、福祉用具の購入費・住宅改修費、1か月に使える額を超えた分は、対象外です。
  • 初めてのときは、市区町村への申請が要ります。
  • 医療費と介護の自己負担を1年(8月〜翌年7月)で合わせ、上限を超えたときに戻る仕組み(高額医療・高額介護合算制度)もあります。

施設や家の改修にかかるお金

施設では、食費・部屋代が別にかかる

特別養護老人ホーム(特養)は、要支援の人は入れません。新しく入る要介護1・2の人も、やむを得ない理由があるときだけです。

施設では、1〜3割の負担とは別に、食費・部屋代・日常生活費がかかります。国のサイトの計算例(2026年8月からの食費で計算)では、特養に要介護5・1割負担で入ると、1か月の自己負担の目安は相部屋で約11万円、ユニット型個室で約14.7万円です。日常生活費(約1万円)を含み、食費・部屋代の軽減を受けない場合の額です。所得や資産が一定以下の人は、申請すると食費・部屋代が軽くなります(負担限度額認定)。

手すり・段差の工事と、福祉用具の購入

  • 家の改修(手すりの取り付け・段差の解消など):1人生涯20万円までです。保険から出るのは原則9割(最大18万円)です。原則として、工事の前に市区町村へ申請します。介護の区分が3段階以上重くなったときや、引っ越したときは、もう一度20万円まで使えます。
  • 福祉用具の購入(腰掛便座・入浴補助用具など9品目):同じ年度で10万円までです。いったん全額を払い、あとで9割(8割・7割)が戻ります。

親の介護にかかるお金の目安と、計算の型

生命保険文化センターの調査(2024年度)では、介護にかかったお金と期間の平均は次のとおりです。公的介護保険の自己負担を含みます。

項目平均
一時的な費用47.2万円
月々の費用9.0万円
月々の費用(在宅)約5万円
月々の費用(施設)13.8万円
介護の期間55.0か月(4年7か月)
4年を超えた人約4割

一時的な費用は、住宅の改造や介護用ベッドの購入などです。

親の介護のお金は、次の型で、わが家の数字にできます。

  1. かかるお金=一時的な費用+月々の費用×期間(月々の費用は、高額介護サービス費などで軽くなる分を引いて考えます)
  2. 出せるお金=親の年金・貯蓄など
  3. 足りない分=かかるお金−出せるお金

介護する家族が会社員などで、介護のために仕事を休むときは、雇用保険の介護休業給付金があります。休業前の賃金の67%で、介護を受ける家族1人につき、通算93日まで支給されます。3回まで分けて休めます(条件と上限があります)。

足りない分だけ、民間の保険で考える

介護保険でまかなえないのは、施設の食費・部屋代、使える額を超えたサービス、特定疾病以外が原因の40〜64歳の介護、家族の収入の減りなどです。考える順番は、次の3つです。

  1. 公的な保障を知る:自己負担の割合、1か月に使える額、高額介護サービス費
  2. 貯蓄で出せる額を知る:上の型で、足りない分を数字にします
  3. それでも足りない分を、民間の保険で備えるか考える

民間の介護の保険は、どの状態で支払われるかが保険ごとに違います。公的な要介護認定とつながっているかなど、支払いの条件を確かめてから考えます。

まとめ

  • 40歳から入る。40〜64歳は16の特定疾病が原因のときだけ、65歳以上は原因を問わず使える
  • 保険料は、会社員は健康保険料と一緒に、自営業は国保に上乗せ、65歳以上は市区町村へ
  • 使うには要介護認定(原則30日以内)。ケアプラン作りの利用者負担はない
  • 自己負担は1〜3割。1か月に使える額と、高額介護サービス費の上限がある
  • 公的な保障→貯蓄→足りない分だけ民間の保険、の順に考える

ご相談のご案内

この記事では、公的介護保険の仕組みを一般的にまとめました。ご相談では、公的な保障と、今の保険・貯蓄でまかなえる範囲を数字で並べ、足りない分があるかをご自身で判断できる形に整理します(相談無料/対面:香川・徳島、オンライン:全国)。

※この記事は、公的介護保険の一般的な説明です。特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。保険料や手続きは、お住まいの市区町村や加入している医療保険によって異なります。


出典

(2026年10月14日時点の情報です)

この記事を書いた人

西岡 竜二(にしおか りゅうじ)。if株式会社 代表取締役。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。徳島県美馬市出身。2014年に生命保険会社に入社し、新人部門で営業成績1位・本社表彰。新人の育成や管理職も経験。2022年にif株式会社を設立し、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、バックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。「商品を選ぶ前に、人生を考える」を大切に、保険とお金の「分からない」に答えるコラムを書いています。詳しいプロフィール ›

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